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    <title>国際・英文契約コンサルティング</title>
    <link>http://www.tobimushilaw.com/</link>
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      <title>朝の時間の使い方</title>
      <link>http://www.tobimushilaw.com/article/14380937.html</link>
      <description>昨日の晴天がどこへやら、今朝のさいたま市は、あいにくの雨模様となっています。（好きな人は誰もいないと思いますが）混雑する通勤電車が嫌いで、いつの電車ならば比較的空いているかを試していった挙句、家族が起きていない朝５時半に家を出る生活を今まで続けていました。早めのオフィスで快適に仕事ができると思い、この習慣を長らく継続していましたが、5月に入ってからふと、自宅にもネット環境があるので、何も早朝に会社に行ってまで仕事しなくとも、自宅で同様のことができるのではと改めて思いまして、今月から（いまもこうしてブログ更新していますが）、朝は自宅で作業をして、できる...</description>
      <pubDate>Tue, 15 May 2012 05:47:14 +0900</pubDate>
      <category>tobimushiの法務＆Homeブログ</category>
      <author>行政書士トビムシ国際法務事務所</author>
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      <title>コンプガチャ廃止と消費者保護</title>
      <link>http://www.tobimushilaw.com/article/14375245.html</link>
      <description>今のところ陽射しのある東京ですが、午後から不安定な天気になるようです。さて、今週にわかに話題となっている「コンプガチャ」というソーシャルゲームについて、消費者庁が懸賞による景品提供方法に該当するとして違法性の見解を示したことに対して、ソーシャルゲーム提供大手のDeNAとグリーがコンプガチャ廃止を決定したことが今朝の新聞始め報道されています。コンプガチャとは、有料でガチャガチャを利用し、指定されたカードが揃うとレアカードが入手できる仕組みで、報道によると2010年度からコンプガチャを巡る相談が消費者生活センターに寄せられ、「子どもが数十万円使った」という内容が多いという。今回これら「弱い立場にある消費者」を保護する見地から消費者庁はコンプガチャを問題視している訳ですが、もうすぐ5歳になる息子を見ても仮面ライダーフォーゼのガチャガチャで欲しいアイテム（カプセル）が出るまでお金をつぎ込もうとすることから、通常のガチャガチャは問題視せずにソーシャルゲームを問題視する明確な理由はあるのかなとも思います。レアカードを問題とするならば、通常のガチャガチャでも希少なカプセルを混ぜることで同様な行為を助長させることも十分出来るわけで、ガチャガチャの前に群がる...</description>
      <pubDate>Thu, 10 May 2012 07:47:02 +0900</pubDate>
      <category>tobimushiの法務＆Homeブログ</category>
      <author>行政書士トビムシ国際法務事務所</author>
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      <title>65歳の憲法記念日</title>
      <link>http://www.tobimushilaw.com/article/14369104.html</link>
      <description>昨日からゴールデンウィーク後半を迎え、雨にもかかわらず高速道路や交通機関は渋滞混雑が続いています。今日は天気も回復しようやく5月のさわやかな天気に恵まれそうです。昨日は憲法記念日でした。憲法も65歳を迎え、サラリーマン人生にたとえれば、希望者を65歳まで雇用するという法律で定められている高年齢者雇用確保措置も終了し、年金生活が開始されようとする時期でしょうか。憲法といえども、そもそも法律は生き物ですので、時代の要請と現実に従って改正されて然るべき対象ですし、流れの速いグローバル社会においては、（将来を見据えた法律制定・改正が非常に困難である以上）どうしても後追いとなり時代にそぐわない内容になること必至であることは、このご時世の法律全ての宿命であるように思います。ところがこの間、憲法は一度も改正されない稀有な存在であり続け、大きな怪我や病気があっても手術されずに、これまで無理な解釈を重ね重ねて満身創痍で65歳を迎えている感があります。法律は生き物ですから、時代に合わないもの、事実と異なる条項については、中身を入れ替えてあげないと健康的に生存できない筈ですが、何とか生命維持装置で命を繋いでいる気がします。他の法律に比べて憲法は確かに別格ですが、ことさら神聖視した上で改憲だ、護憲だと徒に騒ぐのではなく、国民投票法もある訳ですから、65年前には想像しえなかった現実に対応し、これからの日本社会を創造しうるに耐える内容に変更すべきところは国民に諮るべきであること、時代錯誤となった法案の改廃を国会議員に委ねていることと何ら変わりはありません。法律は神棚に飾っておいて、実際は小手先の運用解釈で切り抜けていく一種の脱法行為を継続するのではなく、時代に合わない法律は正々堂々と議論して、適切な手続きに従って改廃することこそが法のあるべき姿であると考えています。</description>
      <pubDate>Fri, 04 May 2012 05:51:54 +0900</pubDate>
      <category>tobimushiの法務＆Homeブログ</category>
      <author>行政書士トビムシ国際法務事務所</author>
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      <title>再び外資の山林買収</title>
      <link>http://www.tobimushilaw.com/article/14361789.html</link>
      <description>今朝の読売新聞1面に「外資、山林買収1100ヘクタール 名義借りも横行」という見出し。正直「またか」という気持ちと、これを1面に掲載する意義、山林購入とせずに、敢えて買収とした読売新聞の意図は何かと考えてしまいます。前々から外資による（水源を狙った）山林買収はメディア格好の取材ネタとして顔を出しており、今回も尖閣諸島の関連記事としての掲載であるかもしれませんが、明確な取材源と実名は示されぬままに憶測記事のみがむなしく掲載されています。それにしても「外資」「山林買収」といった時代錯誤の表現は最早辞めた方が良いでしょう。現行日本においては、保安林などの規制を除き山林の不動産取引は合法であり、そのルールに従っている以上は、外資であれ、国内資本であれ問題視すべきではなく、問題視したいのであれば、憶測でない事実に基づいて冷静にまずは規制ルールを変えるべきでしょう。海外資本が日本の都市部で不動産を「買収」している面積や、（バブル時代の米国ロックフェラーセンタービル買収以降は全く報道されませんが）日本人が海外で不動産を「買収」している面積は1100ヘクタールに留まらないでしょうし、これらが全く問題視されていない状況で、何の規制ルールの手当てもせずに、憶測に基づいて「外資、山林買収」とするのは公平さと冷静さを欠く記事以外の何物でもないと思います。最近騒がれている尖閣諸島にしても、基本的には賃貸住宅に住むか、住宅購入をするかの違いでしかなく、毎年数千万にも及び賃借料を支払っている事実に鑑みて、権利保全も兼ねて購入したほうが安ければ、購入すれば良いだけですし、そこには（中国側の反発や領土主権問題を棚に上げれば）純粋な不動産取引以外に何もセンセーショナルな事由はありません。冷静に大人の対応をしたいものです。</description>
      <pubDate>Thu, 26 Apr 2012 07:34:52 +0900</pubDate>
      <category>tobimushiの法務＆Homeブログ</category>
      <author>行政書士トビムシ国際法務事務所</author>
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      <title>太陽光発電と受忍限度</title>
      <link>http://www.tobimushilaw.com/article/14356166.html</link>
      <description>おはようございます。4月下旬というのに雨模様の肌寒い朝です。今朝の朝刊に太陽光発電の買取価格が42円でほぼ確定しそうだという記事が載っていました。東日本大震災以降、特に5月6日以降の全原発一時停止という事態を受け、計画停電を回避した代替エネルギーの確保が求められる中での買取価格決定、事業者にとっては事業採算性が確保できる水準のようで歓迎の声が上がっています。太陽光発電ですのでもちろん晴れてもらわないと困るのですが、太陽光パネルの反射光が家に射し込み日常生活に支障をきたしたとして、横浜市の住人が隣家と太陽光パネル設置工事をしたタマホームに対して、パネル撤去と損害賠償220万円を求めて2010年に提訴した裁判の判決が4月18日に横浜地裁で言い渡されました。判決は、太陽光パネル12枚の撤去と22万円の支払いを命じた内容で、パネル反射光によって日常生活が妨げられるとした原告の主張が通ったことになります。この裁判の経緯と実際の写真は、こちらのリンクに詳しいのでご覧頂くとして、この判決には、改めて個々人によって様々な「日常生活」に対して、司法がこれは許容範囲、これは許容範囲を超えているという受忍限度の線引きをする難しさが現れています。原告は「毎日午前中、太陽光パネルの反射光が家に射し込む」と主張していますが、これが通勤、通学などで毎日午前中は家にいない人であれば、そもそも受忍限度の範囲かもしれませんし、午前中は別の部屋にいる、カーテンを閉めるなど措置を講じることである程度軽減できるかもしれません。今回の裁判事実では、原告宅の南側に後から被告が2008年4月に新築して太陽光パネルを設置したため、原告にとっては想定していない不利益を被ったことも大きな判断要因となったと思います。この順番が逆であれば（例えば交通...</description>
      <pubDate>Mon, 23 Apr 2012 07:32:35 +0900</pubDate>
      <category>tobimushiの法務＆Homeブログ</category>
      <author>行政書士トビムシ国際法務事務所</author>
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      <title>人口減少社会を迎えて</title>
      <link>http://www.tobimushilaw.com/article/14350399.html</link>
      <description>おはようございます。今朝の新聞各紙は、この一年間で総人口が25万人強減少したことを報じています。東日本大震災など天災地変の影響はあるものの、ここ何年にもわたって出生率の低下が継続している状況に鑑みれば、まさに想定の範囲内でしょうし、P.F.ドラッガー氏の言う、人口推計は唯一確実に予測できる「既に起こった未来」ということになるのでしょう。このような報道があるとすぐに、「若年層の人口増加が高年齢層を支えることを前提に設計されている現在の各種社会保険制度、税制度をどうするか、その抜本的対応が求められている」との論調となりますが、人口推計から判断すれば、早晩皆行き詰まることに確実に気づいていながら、痛みを伴わない先送り先送りとしてしまう政治社会状況があります。今週からコンピュータメーカーで就業していますが、ビジネスの世界では確実に到来する将来と成熟する市場環境において、どのように生き残りをかけて行くか、どの製品をどの顧客層に向けて発信するか、数年後の予測をもとに今から着々と準備している、のんびりとして思考停止となっている政治の世界と隔絶したある意味厳しい現実があります。抜本的改革と声高に唱えつつ、政治がいわゆる「世論」と選挙を気にして、真の改革を先送りしている一方で、「世論」をつかさどる殆どの人はこのような厳しいビジネス環境に身を置いている昨今、果たしてどこまでの人が懸案事項を先送りしても良いと考えているか、遅きに失した感もあるこのあたりで真剣に将来耐え得る諸制度改革を真剣に考えねば、ビジネス経営と同様に日本国経営も倒産撤退が迫っていると考えているに違いない、それが今の「世論」であると思います。</description>
      <pubDate>Wed, 18 Apr 2012 08:09:52 +0900</pubDate>
      <category>tobimushiの法務＆Homeブログ</category>
      <author>行政書士トビムシ国際法務事務所</author>
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      <title>当事務所一時休止について</title>
      <link>http://www.tobimushilaw.com/article/14347584.html</link>
      <description>謹啓 桜花爛漫の候 皆様益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は当事務所をご利用いただきまして誠にありがとうございます。私事でございますが、今般、コンピュータメーカーの日本法人であるレノボ・ジャパン株式会社から、先般法務職の打診を頂戴し、熟慮の末、更なる国際・国内法務実務能力の研鑽向上のため、4月16日から就業することといたしました。このため、国際法務に関する皆様からのご依頼案件について、全力でご支援継続することが今後は職務専念上困難となることが予想されるため、本日4月15日をもちまして、当事務所業務を一時休止させて頂く結論に至りました。これまで当事務所をご愛顧頂きましたこと、皆様には心より感謝を申し上げるとともに、中途での業務休止となる非礼を何卒ご容赦頂きたくお願い申し上げます。なお、既存案件に関するご質問や簡単なご質問についてはご対応可能でありメールアドレスおよび連絡先も継続使用いたしますので、何かございましたらご連絡頂戴できれば幸いです。また、一部ご好評頂いておりますtobimushiの法務＆Homeブログは継続考えて参りますので、こちらで引き続きお付き合いの程宜しくお願い申し上げます。諸般の事情により直前かつ略儀ながら本通知をもってのご挨拶となりましたこと深くお詫びするとともに、末筆ではございますが皆様益々のご発展を心よりお祈り申し上げます。                                                    敬具</description>
      <pubDate>Sun, 15 Apr 2012 22:14:29 +0900</pubDate>
      <category>トップページ</category>
      <author>行政書士トビムシ国際法務事務所</author>
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      <title>福島の恋人、松島の恋人</title>
      <link>http://www.tobimushilaw.com/article/14336408.html</link>
      <description>週末は東北に行ってまいりました。東京では桜が満開のようですが東北の桜はつぼみばかりでまだまだ咲く気配が見られませんでした。昨年11月に北海道の石屋製菓が吉本興業らを相手取って差し止め訴訟を提訴した「面白い恋人裁判」、どちらも譲らず長期化の様相を呈する中で話題が話題をよんで、面白い恋人の売上が通常の8倍となって品切れ続出といった報道もなされています。面白い恋人はネーミングが「白い恋人」に類似する点が指摘されるものの、商品そのものは、白い恋人が四角い形状でチョコレートクッキーであるのに対し、面白い恋人は丸いゴーフル形状でみたらし味であるなど、外見上も味も異なる特徴が多く、果たして消費者が面白い恋人を白い恋人と間違えて購入するかは非常に疑問が残ります。何でも商売にしてしまう大阪ならではの訴訟ですが、商魂たくましい大阪ではその後も商標登録がなされていることを宣伝しての「黒い恋人」や、「黄金の恋人」といった商品が続々販売されています。今回の東北訪問では、形状も味も白い恋人に瓜二つの商品を多数見かけました。福島の恋人、松島の恋人、昨日見かけたのは宮城の恋人など類似商品が続々登場していて、面白い恋人よりもこちらのほうが紛らわしいのではないかと思う商品ばかりで、これが商標侵害に該当するか否かは別として、係争中の商品を題材にして売上増加を目指すあたり、大阪のみならず東北も商魂たくましいこと実感しました。</description>
      <pubDate>Sun, 08 Apr 2012 08:28:25 +0900</pubDate>
      <category>tobimushiの法務＆Homeブログ</category>
      <author>行政書士トビムシ国際法務事務所</author>
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      <title>森の学校株主総会</title>
      <link>http://www.tobimushilaw.com/article/14322155.html</link>
      <description>抜けるような青空の広がる岡山県西粟倉村です。㈱西粟倉・森の学校の株主総会出席のため、昨日から一年ぶりに西粟倉村に来ています。ときおり冷たい風は吹くものの陽ざしは暖かく確実に春の訪れを感じることができます。昨日は午後7時から森の学校2階交流室にて第3期定時株主総会を開催しました。森の学校では2010年に全国でも珍しい西粟倉村在住・勤務者限定の第三者割当増資を行い、76名の村民が出資に応じました。議決権の過半数は㈱トビムシが保有し、西粟倉村も議決権の5％程度の株式を保有しているものの、地域商社として地域の主役である村民の皆様とともにあろうとする森の学校の株主構成は地域協働のあるべき一つの姿であると思います。昨日は、12名の村民の方々出席のもと、2時間にわたる株主総会でした。法定事項の報告・決議のみのいわゆる「シャンシャン総会」ではなく、森の学校の事業報告、今後の事業計画について森の学校の牧代表から真摯な説明と、それに対して村民株主の方々から建設的な質問・意見が提案され、気がつけば午後9時前の終了となりました。㈱西粟倉・森の学校という仕組みを通じて、村民の方々が自らの地域の在り方を考えることこそが、お上・行政頼みではない、「自ら治める」真の地方自治の姿なのだと株主総会を通じて考えていました。それとともに、地域雇用を維持することを前提に事業実績を残していくことのむずかしさ、きれい事ではない地域活性化事業の難しさについても、村民からの質問や前期の計算書類を前に考えざるを得ない現実であることも確かです。来年の株主総会では、経済的実績についても明るい報告ができるようにと願った西粟倉の夜でし...</description>
      <pubDate>Thu, 29 Mar 2012 14:35:30 +0900</pubDate>
      <category>tobimushiの法務＆Homeブログ</category>
      <author>行政書士トビムシ国際法務事務所</author>
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      <title>四国初上陸！</title>
      <link>http://www.tobimushilaw.com/article/14313733.html</link>
      <description>一昨日から初めての四国に来ています。今朝はあいにくの雨となっている松山ですが、道後温泉、松山城の風情もあって四国はいいなぁと思います。大学時代に何度か行こうと思っていたものの、神戸からすぐの距離と思っていたせいか、四国訪問する機会がなかなか訪れず、結局初訪問が大学卒業から15年後の今となってしまいました。思ったことは則実行すること大事ですね。おとといは高知空港から嶺北地域の本山町で住宅建築と地域資源の活用を目指すお客様とお会いしました。近くには香川の渇水時には必ず報道される早明浦ダムがありますが、このダムが高知県にあること全く知らずにいました。昨日は徳島県で極薄の木シートに特殊フィルムを貼り合わせたクロスを製造する企業とお打合せをさせて頂きました。先方社長の林業と福祉を含めた地域活性にかける熱い想いもさることながら、中小企業であるからこそ大事にすべき秘密保持、ノウハウ管理、特許対策、契約管理など何故契約を保持しなければならないか、「備えあれば憂いなし」を実践をされていることが非常にわかる企業でした。このような企業の取組みが林材業界での標準となれば、林材業界の競争力・交渉力は飛躍的に向上すると思います。その後は香川県を経て、愛媛県松山市まで高速道路で2時間ほど。車があれば四国は思ったよりも動きやすく、ある意味コンパクトにまとまっています。海の幸、山の幸も豊富で、渇水の心配がなければ非常に暮らしやすい地域であると思いました。食も美味しく人も優しく大満足の四国初上陸となりました。本日はこれから飛行機で大阪へ、その後和歌山県庁で打合せを経て大阪でトビムシ実践経営研究会セミナー、夜に帰京とあわただしい一日となります。</description>
      <pubDate>Fri, 23 Mar 2012 07:51:07 +0900</pubDate>
      <category>tobimushiの法務＆Homeブログ</category>
      <author>行政書士トビムシ国際法務事務所</author>
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      <title>第8回国産材ビジネスセミナー</title>
      <link>http://www.tobimushilaw.com/article/14306733.html</link>
      <description>昨日、2011年度最後となる第8回国産材ビジネスセミナーを開催しました。今回は、林業に関心のある学生の方、ビジネスの方、林業実務を担う行政の方など多数のご参加を頂き、15名の受講定員一杯の満員御礼となりました。今回は2011年度の総まとめとして、講師の西原からは「選ばれる林業事業体になるための３つのポイント」と題して、これから森林経営計画に基づく森林管理集約化が必須となり競争時代を迎える森林組合、民間素材生産会社にとって、川上の顧客である森林所有者と川下の顧客である木材販売先とどのように付合いお互いのビジネスを拡大していくべきかの説明がありました。私からは前回の続きである契約書面を活用した債権回収について、商品譲渡担保、所有権留保、代理受領、先取特権など各種手段が林材業の現場で如何に活用できるか否かを実例を題材にして説明しました。総まとめとしては住宅訴訟や最高裁判例にみる新潮流と題して、建築基準法から品確法、瑕疵担保履行法、消費者契約法など売主と買主・消費者という契約関係にあるもの保護対象とする法律における建築瑕疵について時代的背景と将来について解説しました。また、2011年7月11日最高裁判例を題材に安全配慮基準と不...</description>
      <pubDate>Sat, 17 Mar 2012 22:12:46 +0900</pubDate>
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      <author>行政書士トビムシ国際法務事務所</author>
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      <title>言行一致ということ</title>
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      <description>久しぶりの晴れ間の見える東京です。一年前の今頃は帰宅できず事務所で見聞する未曾有の被害情報を前に、この国の在り方が根本的に変わったと思いました。あれから一年、たまたま被害を免れた自分には何ができたのか、何が変わったのか、これから何をすべきなのか、昨日の震災報道を見るにつけ、考えるだけでなく実行せねばとの想いを強くしています。先週末は、世界各地で途上国支援、人権難民支援を続ける日本国際ボランティアセンター（JVC)の東京事務所の新事務所開きに参加して参りました。JVC事務局長の清水さんとひょんなご縁で知合い、JVCが新しい事務所を構える際に、㈱西粟倉・森の学校の無垢床タイルなどで事務所の床と内装を施したいというご依頼を受け施工を進め、今月初めにめでたく新事務所への移転となりました。当日は、40名ほどの方が無垢床とヒノキの薫りのする事務所に集まり、清水事務局長と森の学校代表牧とのディスカッションが行われました。中でも印象に残ったのは、国際NGOとして世界中で活動しているJVCが大切にしていることは、言っている事とやっている事が同じであること（言行一致）であり、JVCが途上国で森林資源保護を訴えているのに、自らの事務所では日本の森林資源を活用しないのは言行不一致であるとの考えから、今回西粟倉の無垢床タイルを事務所内装に取り入れることに決めたとのこと。同様に...</description>
      <pubDate>Mon, 12 Mar 2012 08:02:44 +0900</pubDate>
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      <author>行政書士トビムシ国際法務事務所</author>
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      <title>想定外の日本法</title>
      <link>http://www.tobimushilaw.com/article/14289679.html</link>
      <description>梅雨時のような雨が続いている東京です。なかなか春の陽気にはなりませんね。先日、富士ゼロックス役員の方とお会いする機会がありました。非常に知識の豊富な方で幅広い話題に対しても直ぐに対応できる情報量と話術には見習うべき点が多々ありました。たまたま私が米国ロースクールで学んだと知った際にも、米英のコモン・ロー文化と日本のシビル・ロー文化の違いと法概念の違いについてお話を頂戴しました。その中で印象的というか、私も常々感じていたことですが、確固とした原理原則はありつつも現状に即した形式で法解釈や適用事例を変えているのがコモン・ローの法概念であり、（いわば過去から将来を予想して）制定された法令を何とか現状に当てはめようと無理な解釈を重ねているのが（特に日本に特徴的な）シビル・ローであるという話がありました。そういえば、日本では民放改正が議論されていますが、この改正も含めて何十年ぶりという改正が目につきます。日本法が時代の流れに柔軟についていかない状況については、「グーグルの脳みそ」という書籍にも記載されていますのでご興味ある方はご一読下さい。東日本大震災の際にもまずは条文を調べたが、「想定外」の事態のため根拠とする条文が見当たらず、結局手をこまねいて見守るしかなかった事例もいくつか紹介されています。法律を杓子定規に解釈することが人命を救うことに優先してしまっては元も子もありませんし、超法規的対応した際に責任を負うのが政治の役割であると思います。&amp;nbsp;また先般の大震災で頻出した「想定外」という言葉について、役員の方曰く、法律家こそクリエイティブでなければならず、「想定外」があることは創造力の欠如であるとのこと。欧米の分厚い契約書を薦める訳ではありませんが、あらゆる角度からリスクを検討して対処方法を事前に規定しておくことが「想定外」という言い訳を排除する第一歩であり、（未だ発生していない発生するかわからない）あらゆるリスクの列挙検討には創造力が不可欠であること、常々法律家という職業は、創造力を必要とするアーティス...</description>
      <pubDate>Mon, 05 Mar 2012 14:34:28 +0900</pubDate>
      <category>tobimushiの法務＆Homeブログ</category>
      <author>行政書士トビムシ国際法務事務所</author>
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      <title>久しぶりの鎌倉</title>
      <link>http://www.tobimushilaw.com/article/14279268.html</link>
      <description>今日はあいにく雨空の広がる東京ですが、昨日は本当に春の陽気に包まれました。幸いな事に昨日は鎌倉で仕事でしたので、春の陽気に誘われた観光客と共に少し早い春の鎌倉を散策しました。それにしても（いくら暖かいとはいえ）平日の昼間から鎌倉駅周辺は人、人、人でにぎわっていましたし、駅周辺の駐車場も空車待ちの行列ができるほどの混雑ぶりでした。5月の連休や夏休みシーズンはもちろん、通常の土日であっても混雑して（特に駅周辺では）車が動かないと伺い、やはり鎌倉という土地の持つ魅力に皆引き寄せられているのだと思います。前回鎌倉に行ったのは1年半以上前でその時の記憶もあやふやですが、久しぶりに小町通りを歩くと新しい店や建物が増えているような気がします。あの狭い通りのどこにスクラップアンドビルドをする余裕があるのかと思いますが、街は着実に新陳代謝をしています。昼食は、そんな新たな開発がなされた一角にあるRansさんというイタリア料理店でご馳走になりましたが、地元の食材を中心に旬のものを上手にアレンジしたイタリアンを久しぶりに堪能しました。帰りには㈱トビムシ社長お薦めのKIBIYAベーカリーのパンをお土産に購入しましたが、ずっしりと重い天然酵母のパンンと味わいに、神戸大学在学中からパン癖の悪い男として名を馳せていた私も思わずうなってしまいました。陽気も良く食事と観光のことばかりで本当に仕事しに行ったのかと疑われてしまう昨日でしたが、歴史文化はもちろん、食とにぎわい、新陳代謝と次世代を担う企業の集まる街、それでいて静かなたたずまいと優雅さを兼ね備えた街である鎌倉に、埼玉県民である私も住んでみたいと思う鎌倉の一日でした。</description>
      <pubDate>Sat, 25 Feb 2012 09:54:28 +0900</pubDate>
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      <author>行政書士トビムシ国際法務事務所</author>
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      <title>第7回国産材ビジネスセミナー</title>
      <link>http://www.tobimushilaw.com/article/14269234.html</link>
      <description>一昨日、昨日と体調を崩しておりました。幸いインフルエンザでもノロウィルスでもなく胃腸炎だったようです。普段空手をやっているといっても油断大敵ですので皆さんもお気を付け下さい。一説には空手の約束組手の際、黒帯の方から下腹部に入れられた一発が胃腸炎を誘発したという説もありますが、真偽の程は不明です。さて、本日、2月17日に第7回国産材ビジネスセミナーを開催しました。今回は週刊東洋経済の1月28日号に掲載されたからか、新規の方から多くのお申込みを頂戴し、12名の受講者を迎えてのセミナーとなりました。お陰で会場が少し狭いかなと思うほどの大盛況です。皆さんが難しい話で眠くならぬようにとの配慮で、私から最初に国産材ビジネスに知っておきたい取引契約の基礎と題して情報提供を行いました。導入部では、面白い恋人裁判に懲りずに、黒い恋人や黄金の恋人商品が発売される商魂たくましい大阪の事例をとりあげ、商標と商売の線引きや、最近の最高裁判例に見るピンクレディーのパブリシティ権と木材業界への影響について解説いたしました。また、1月15日に発生した放射能砕石によるマンション問題をとりあげ、本件が1月20日には弁護士でもある枝野経産相から「砕石業者には責任がなく、東電が賠償責任をとるべき」という発言があったことについて、本来であれば問われるべき砕石業者の責任（問題のマンションが昨年7月に完成した事実に鑑み、なぜ放射能汚染の可能性が高い浪江町で砕石したのか、すでに放射能汚染が問題視されていた地域での砕石行為に砕石業者の落ち度はなかったのか）が棚上げにされたままで公共政策的措置として（最終責任は東電...</description>
      <pubDate>Fri, 17 Feb 2012 17:54:51 +0900</pubDate>
      <category>tobimushiの法務＆Homeブログ</category>
      <author>行政書士トビムシ国際法務事務所</author>
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